コラム

Column

ファクタリングの支払いは踏み倒しできる?

踏み倒し

ファクタリングは、売掛債権を譲渡して資金を得る方法です。
借入や融資に該当しないというのが特徴ですが、特に「2社間ファクタリング」の場合、取引先から売掛金を回収したあと、その代金をファクタリング業者に支払わなければなりません。
しかし、実際は支払いが厳しい状況になってしまうこともあるでしょう。
そんなとき、業者への支払いを踏み倒してしまってもいいのでしょうか。

今回は、特に2社間ファクタリングにおける「踏み倒し」をテーマにお送りします。
・実際支払いは踏み倒をせるのか?
・踏み倒したらどうなるのか?
についてお伝えしたいと思います。

2社間ファクタリングでは踏み倒しが起こる?

ファクタリング

2社間ファクタリングとは、
・ファクタリング利用者(売掛金所有者)
・ファクタリング業者
という2社で契約する方法を指します。
利用者がファクタリングを利用後、取引先から回収した売掛金をファクタリング業者に入金するのが特徴です。

一方の3社間ファクタリングはということ、
・利用者
・ファクタリング業者
・取引先
以上の3社間で契約を行います。
こちらの場合、取引先がファクタリングの利用を承諾後、ファクタリング業者が利用者に入金し、取引先は売掛金をファクタリング業者に入金するのが基本的な流れです。

つまり、利用者による踏み倒しが起こる可能性があるのは「利用者がファクタリング会社に支払う」という段階がある2社間ファクタリング……ということになるのです。

ファクタリングは踏み倒しできる?

2社間ファクタリングの場合、本来なら取引先から入金されたお金は期日中にファクタリング業者に支払わなければならないのですが、これをせずに逃げ切ることは、果たして可能なのでしょうか?

結論からいえば、不可能です。
ファクタリング業者はこうしたリスクを考慮し、「踏み倒し対策」を取っています。

その対策のひとつが、「債権譲渡の通知」です。
本来、2社間ファクタリングでは債権譲渡の通知は不要ですが、ファクタリング業者への支払いがない場合に限り、「督促」として取引先に債権譲渡の通知を行います。

すると、売掛債権譲渡の通知を受けた取引先からは「黙ってファクタリングを利用していたのか」とマイナスイメージを抱かれるだけでなく、「資金を着服したのでは?」と疑われることにもなりかねません。

実際、踏み倒したらどうなるか

差し押さえ

踏み倒しをした場合、ファクタリング業者は債務不履行による損害賠償の請求が可能となります。損害遅延金が加算されるため、支払いを延ばせば延ばすほど支払額が膨らんでいきます。
また最悪の場合、「口座」「不動産」「ほかの売掛債権」が差し押さえられます。
さらに悪質な場合、刑事事件として訴訟されることもあるため、社会的信用は完全になくなるといえるでしょう。

支払いを踏み倒さないためには?

準消費貸借契約利用で分割払い

ファクタリング業者への支払いは原則として「一括払い」です。
しかし、どうしてもこれが難しいという場合は「準消費貸借契約」を利用できるか確認しましょう。

この契約はファクタリングで得たお金を「借入金」とすることで、期日を延ばし、分割払い制度を利用するというものです。
これは「本当に仕方ない場合」の救済措置として用意されている契約ですが、利用状況によってはこの契約を結ぶことができない場合があります。
また、業者によってはそもそも初めから準消費貸借契約が結べない場合もあるため、事前に確認するようにしてください。

また、「ファクタリングの複数契約」をするという方法をとるのもひとつの手です。
ファクタリングの複数契約は、違法ではありません。
利用中のファクタリング業者では調達できなかった資金が調達できるケースもあるので、支払いが難しそうなときにはこちらを利用することもご検討ください。

まとめ

まとめ

今回は、ファクタリングにおける「踏み倒し」についてまとめてみました。
ファクタリングには「2社間ファクタリング」「3社間ファクタリング」というふたつの方法がありますが、どの方法を選んでも踏み倒しをすることはできません。
3社間ファクタリングの場合はそもそも仕組み的に踏み倒しが難しく、2社間ファクタリングの場合も業者がさまざまな対策を取っているため、現実的に難しいといえるでしょう。
事前にしっかりと資金繰りを行い、支払い可能な範囲でファクタリングを利用するように心がけましょう。

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