診療報酬債権

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診療報酬債権

診療報酬債権とは、病院等が国や地方自治体に対して請求する保険診療報酬(売掛金)の事です。
患者さんが病院で診察を受けた際、健康保険証を持っていることで、窓口での自己負担は診療代の1~3割の負担で、残りの9~7割が公的医療保険から支払われることになります。この公的医療保険分を診療報酬債権としています。
病院は月末にその月の請求金額を計算して、翌月の10日までに、保険金の審査支払機関である社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会に請求書を提出します。
この請求を審査し、病院へ支払われるのはさらに翌月となります。したがって、当月の診療報酬は約2か月後に入金されることになります。売掛金の回収が2か月後になるということです。

病院運営には、人件費や水道光熱費・薬品の購入代金や医療機器のメンテナンス代他、毎日多額の支出が伴います。病院を健全に運営するには現金が必要です。そこで、診療報酬債権を担保にして、資金調達を行うことを診療報酬債権流動化(ファクタリング)と呼ばれています。
病院、診療所、また医療法人、個人開業者と規模、業態に関わらず診療報酬債権の早期現金化のニーズは非常に高いのです。

診療報酬債権流動化の仕組み

いくつか方法はありますが、今回は当社で扱うファクタリング方式についてご説明します。
ファクタリングとは、債権をファクタリング会社(債権の保証、買取をする会社) に売却して現金化する手法です。診療報酬債権ファクタリングでは、医療機関が国や地方自治体に対して持っている、自己負担分を差し引いた診察料(=債権)をファクタリング会社に売却し債権譲渡することで、債権を早期現金化します。

つまり診療報酬の請求書から、実際に支払われるまでの日にち(約2ヶ月)の時間を売り渡すことで、早く支払われるようにするというイメージです。

診療報酬債権ファクタリングの流れ

ファクタリングの流れは、主に以下の手順を踏みます。

  • (1)債権保有者(医療機関)とファクタリング会社との間でファクタリング契約を結びます。
  • (2)債権保有者から社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会に債権譲渡通知書を送ります。
  • (3)社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会からファクタリング会社に診療報酬が支払われます。
  • (4)ファクタリング会社から債権保有者へ診療報酬債権の譲渡代金(債権保有者が社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会に請求する金額から手数料等を差し引いた金額)を支払います。

ファクタリングのメリット・デメリット

ファクタリングのメリットとしては

  • 診療報酬債権は回収することが確実な優良債権なので審査期間が短い
  • 審査内容も金融機関に比べれば門戸は広い
  • 早期に手元資金を入手することができ、資金使途も原則自由
  • 特定の担保を要求されない

一方デメリットは

  • 金融機関に比べれば調達コストが高い
  • 診療報酬が減額されると、資金繰り悪化の恐れがある
  • 融資を受けている金融機関に資金繰りの悪化を疑われ、追加融資を受けることが難しくなる可能性がある。
  • ファクタリングを止めると資金がショートする可能性があるので、その際の資金を用意しておかないと中止するのが難しい。

こんな方にオススメです

  • ほかのファクタリング業者からの借り換えをお考えの方
  • 税金・社会保険料の滞納を整理したい
  • 先々にまとまった資金を調達できる目途が立っているが、目先の資金が必要
  • 開業して間もなく、十分な資金が足りない医療機関
  • 手間とリスクをかけずに現金化したい

当社のファクタリングサービスは、申し込みから契約まで最短3日。来店頂く必要も有りません。必要書類をご用意頂きましたら、面倒な手続きはすべてこちらで行います。特に開業直後の診療報酬支払いまでのタイムラグや、急な資金調達やキャッシュフローの改善など、負債やリスクを増やすことなく、病院運営にお役立ていただけると思います。また、専門コンサルタントが常駐しており、資金調達等のご相談についても対応します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。