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外国人訪問介護を解禁へ 担い手不足解消で来年度にも

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201610/CK2016100502000132.html
東京新聞 2016年10月5日より

厚生労働省は四日、経済連携協定(EPA)で来日し日本の国家試験に合格したインドネシアなどの 外国人介護福祉士の働く場について、二〇一七年度にも訪問介護サービスを解禁する方針を決めた。 現在は特別養護老人ホーム(特養)などの施設に限られているが、 急速な高齢化と深刻な人手不足を背景に高齢者の介護を外国人に担ってもらう仕組みがさらに広がることになった。

同日開かれた厚労省の有識者検討会が就労先の拡大に向け、 ガイドラインをまとめた。介護事業者に
(1)日本の文化や高齢者の生活習慣に関する研修
(2)容体急変や災害発生時などの対応マニュアルの整備
(3)訪問記録の簡略化や一定期間にわたる責任者の同行指導-などを求めた。

介護士の受け入れ調整機関「国際厚生事業団」が実施する巡回訪問で事業者をチェックする。 母国語での相談窓口も拡充する。

日本語能力は新たな要件は求めず、 訪問介護サービスの責任者が日本語で適切に仕事を進められるかを判断する。

〇八年度以降、インドネシア、フィリピン、ベトナムから受け入れを開始。 施設で働きながら原則四年間で国家試験の合格を目指し、これまで計約二千八百人が来日した。

一六年四月時点で約四百四十人(国家試験免除者含む)が資格を取得、 このうち約三百十人が施設で働いている。

 

<外国人介護福祉士> 経済連携協定(EPA)に基づき、 2008年度からインドネシアの介護福祉士と看護師の候補者が来日。 その後フィリピンやベトナムからの受け入れも始まった。 介護分野ではこれまで3カ国で計2777人を受け入れている。 介護の実務や日本語を学ぶため、現在は特別養護老人ホームなどの施設でのみ就労が認められている。

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