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ファクタリングと信用情報

信用情報がブラックでもファクタリングができる?

融資に関する話題のなかで、よく耳にするのがブラックリストという言葉。ブラックリストに載っている状態だと、新たに融資を受けることができないといわれています。
資金調達に大きな影響を与えるため、ブラックリストに載らないように注意が必要です。
ブラックリストになると資金調達が難しいといいますが、ファクタリングの場合はどうなのでしょうか。ファクタリングは売掛債権を買い取ってもらうというものですが、これもブラックリストの影響を受けるのでしょうか。
そこで今回は、ブラックリストとファクタリングの関係についてご紹介します。

そもそもブラックリストとは?

よく耳にするブラックリストという言葉ですが、実際にはそういったリストは存在しません。ブラックリストとは信用情報機関に登録された事故情報のことで、事故情報が登録されている状態のことを俗にブラックリストに載っている、と表現しているのです。
信用情報とは、個人の年収や勤務状況、ローンの支払い情報などをまとめた個人情報のひとつです。この信用情報のなかには料金の滞納などマイナスの情報も含まれており、これらは事故情報として登録されます。事故情報が登録されているということは、支払いに関して何らかの不備があったということです。そのため、信用度が低いということから融資を受ける際に不利になるのです。
とはいえ、事故情報が登録されると一生消えない、というわけではありません。各信用情報機関によっても異なりますが、一定の期間が経過すると事故情報は削除されます。日本にはKSC、CIC、JICCの3つの信用情報機関がありますが、延滞の場合はKSCとCICが5年、JICCが1年で消えます。自己破産の場合はJICCは5年、CICは7年、KSCは10年です。
事故情報は消えるとはいえ、登録されるから消えるまでの間は決して短い時間ではありません。いつ融資が必要になるかはわからないものなので、事故情報には注意しましょう。

ファクタリングは事故情報に左右される?

前述のように、事故情報が登録されていると資金調達の際に大きなマイナスとなります。ではファクタリングの場合ではどうかというと、これは少し事情が異なります。
事故情報が影響するかどうかについては、信用情報機関に加入しているかどうかが大きな焦点になります。信用情報は信用情報機関に加入している会社であれば自由に閲覧できますが、裏を返せば加入していなければ見ることはできません。クレジットカードやカードローンのような割賦販売を行っている会社は信用情報機関に加入しているため、借り入れの際には信用情報が大きく関係します。しかし、ファクタリングは正確には融資ではなく売掛金の買い取りであり、信用情報機関には加入していません。このことから、ファクタリングは事故情報が登録されているブラックの状態でも利用することができるのです。

総量規制の対象にもならない

ファクタリングは事故情報の有無に関わらず、売掛金さえあれば利用することができます。さらに資金調達法として注目したいのが、総量規制の対象外ということです。
総量規制は貸金業法によって定められている規制のことで、合計で年収の1/3以上の借り入れを行うことができないというもの。たとえば年収が300万円の場合、合計で100万円までしか借り入れを行うことができません。そのため、資金調達をしようにも限界があります。
ファクタリングは融資とは異なるため、貸金業法の影響を受けません。つまり、すでに年収の1/3の借り入れを行っている状態であってもファクタリングを利用することができるのです。また同様に、ファクタリングを利用している状態でカードローンやキャッシングを利用することもできます。
売掛金がある状態なら、ファクタリングは資金調達法のひとつとして十分に検討できるものなのです。