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【そもそも何?】診療報酬債権ファクタリングについて解説します!

ファクタリングについて説明するOL

「説明を聞けばよくわかる、でもやっぱりイマイチよくわからない」となりがちなファクタリング。
現金化していない売掛債権を、たとえば私たちGCMのような「ファクター」に売却することで今すぐ必要な現金に換えることができる。それがファクタリングの基本です。

19世紀、近代経済の急速な発展に伴って本格的に活用されるようになった便利な金融サービスで、欧米ではなじみ深いですが日本では完全に定着しているとはいえません。
ここでは、そんなファクタリングについて「そもそも何?」という視点で解説していきたいと思います。

今回のテーマは、特に病院をはじめとする医療機関のための「診療報酬債権ファクタリング」。その基本的な流れについて解説します。

ファクタリングの流れ

ファクタリングの手順を紹介する女性

冒頭に書いたように、ファクタリングとは「現金の形ではない資産」である債権をすみやかに現金化できるサービス。
医療機関が利用できる診療報酬債権ファクタリングの場合、「債権」にあたるのは国保・社保を取り扱う医療保険者に請求する「診療報酬債権」です。

病院では月々、患者さんが支払う自己負担分を抜いた医療費をレセプト(診療報酬明細書)としてまとめ、医療保険者(国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金)に送付。レセプト審査のうえで支払いが行われています。
ただし、支払いはレセプト送付後の翌々月。また、高額医療費を伴う診療が行われた場合などにはレセプト審査に時間がかかる場合もあります。
「早めに現金を手にしたい!でもまだレセプト審査中」
というお悩みを持つ医療機関の方もいらっしゃるでしょう。

そんなときに利用できるのが、診療報酬債権ファクタリングです。

基本は“3社間ファクタリング”

診療報酬債権ファクタリングの流れは、基本的にはいわゆる「3社間ファクタリング」と呼ばれるものです。
ここでいう「3社」とは医療機関、ファクター、医療保険者を指します。

(1)医療機関がファクターへ申し込み

医療機関が、ファクターにファクタリングサービスの利用申し込みを行います。
その後、診療報酬債権がファクターの手に移ったこと、支払いはファクターに対して行うよう医療保険者に申し入れるために「債権譲渡通知書」を提出します。

(2)ファクターから医療機関にお支払い

診療報酬債権を買い取ったファクターは、買い取った額に応じてすみやかに現金を支払います。
ファクターはレセプト審査を行わないので、翌々月まで、あるいはもっと待たなければならないということはありません。

(3)医療保険者からファクターに支払い

医療保険者はレセプト審査後、問題がなければ債権譲渡通知書に従ってファクターに現金の支払いを行います。

薬局・介護施設も利用可能

薬局

診療報酬債権ファクタリングは医療機関が利用できるファクタリングですが、ここでいう「医療機関」とは病院のみを指すものではありません。
病院の処方箋に従って医薬品を出す調剤薬局や、少子高齢化社会を迎える中でますますその重要性が高まっている介護施設なども含まれます。

薬局や介護施設も、「調剤報酬明細書」「介護給付費請求書」といったレセプトを医療保険者に提出したうえで翌々月に報酬を受け取っているという点では病院と同じです。
そして病院と同じく、薬局や介護施設でも「現金が今すぐ必要だが診療報酬の支払いは翌々月……」という状況でお悩みを持つ方が少なくありません。
特に、需要が高まっていることから開業ラッシュが続いている介護施設では、開業後すぐは2ヶ月先を待たなければ最初の診療報酬が得られないということで、資金繰りに悩むところが多いようです。

診療報酬債権ファクタリングを専門とするファクターとして、GCMでは病院、薬局、介護施設からのファクタリングのお申し込みを受け付けております。
「新たな医療機器を導入したいが資金が足りない」
「介護施設の運転資金を用意したい」
そのような際には、ぜひご相談ください。

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